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よくあるご質問

質問1

鑑定してほしい物があるのですが、
写真を送る場合、何処を撮ったらよいのでしょうか?

回答

鑑定の場合 掛け軸や陶磁器などジャンルによって幾つか見るポイントがあります。全体写真の他に下記ポイントの写真を送ってください。

■洋画(油絵・版画)の場合
・絵画に描きこまれたサイン
・キャンバスの裏、木枠に書かれている、自題・自著・年記
・額や木枠にあるシールなど
・作品に付随する証明書や資料

■日本画の場合
・絵画に描きこまれた落款、印章
・裏面に貼ってある共シール(作家本人の自題・自著・印章)
・作品に付随する証明書や資料

■掛け軸の場合
・絵画に描きこまれた落款、印章
・箱書:付随する木箱に書かれた作品名、自著・印章
・作品に付随する書類や資料

■茶道具・古美術品の場合 (茶碗、花瓶など)
・作品底部にある銘(印銘・掻銘・描銘)
・箱書:付随する木箱に書かれた作品名、自著・印章
・作品に付随する書類や資料

質問2

美術品にも様々な価格帯があります。
その中で、相続税の対象になるもの、ならないものという区別はあるのでしょうか?

回答

価値あるものは皆、財産ですから、美術品は全て課税対象であると思っていいと思います。相続税がかからない財産というのは、墓地・霊廟、それから仏壇・仏具、これは非課税です。それ以外は全ての財産が課税対象です。

質問3

今では、1万円から数万円といった美術品も多く売買されるようになっていますが、
そうしたものでも財産となるということですか?

回答

相続税の計算の基礎に入るということです。
1万円が100個集まったら100万円、1,000個あれば1,000万円ですから。安いから財産ではない、とはなりません。 ただし、それを個別に資産とするのではなく、家庭用財産の中に含めることが多いですね。
どこの家でも絵の1枚や2枚はありますが、そうしたものは、いわゆる「書画・骨董」として計算するのではなく、例えば、タンスとか家具などでも、それだけで税金がいくらということにはなりませんから。
あくまで家庭用財産全部で30万円とか100万円とか、財産の一部という計算の仕方をします。何十万円といった単位の絵画が「書画・骨董」として申告されることはあまり見かけないですね。

質問4

相続税を払っている人は、全体から見るとどのくらいのパーセンテージなのでしょうか?

回答

「国税庁統計年報書」によると、現在、1年間で相続の申告書が4万5~6,000件出ています。
しかし、基礎控除の引き上げにより、実際に相続税がかかっている人は亡くなった100人あたり4人程度です。 さらに、相続税がかかる人の中でも、「書画・骨董」が相続税にかかるケースとなると、もっと少なく1,000件くらいではないでしょうか。

質問5

美術品の資産評価はどのように行うのでしょうか?

回答

土地、有価証券、現金、美術品と、税さんはいろいろな形がありますが、それらを一度全てお金に換算することで相続税の計算を行います。
土地であれば、不動産鑑定士などがそうした査定を行っています。
美術品も同様に資産評価をしています。 美術品の場合、「精通者」と呼ばれる人が資産評価を行います。精通者とは、美術品を扱う人であり、画商や美術商の場合が多いです。
数年前に買った場合などは、購入価格がわかりますからそれも判断材料になるわけですが、ご先祖から伝わるものだとか、買った時と大きく値段が違うものなどは、やはり精通者の意見を聞くことが必要です。

質問6

精通者は国税庁からの指定があるわけですか?

回答

それはありません。

質問7

評価は時価で行うのですか?

回答

そうです。 これは相続税法22条に「評価は時価による」と書かれています。ですから、値段が下がっていても、上がっていても、相続の時点で評価が反映されます。

質問8

時価が0円だとするとどうなりますか?

回答

例えば、美術品と思ったものが、コピーだった場合。そういうものは財産的価値がないと見なされます。(版画、リトグラフ等は除く)

質問9

そうなると、真贋の問題も入ってきますね。

回答

真贋は税務署の人間ではわかりません。
むしろ、その方の経歴とか収入、蓄財傾向、それから趣味などから総合判断を行い、こういう方ならいいものを持っているだろうと予測するわけです。そういったケースで、偽物だと申告があると、これはおかしいということで課税当局から鑑識を依頼するのです。

質問10

美術品の値段というと、年鑑類に「号あたり○万円」という形で載っているわけですが、そうした資料はどの程度参考にされるでしょうか?

回答

年鑑はあくまでも目安として使います。
年鑑の値段というのは、その作家の一番脂がのった時期の値段であり、かつ保存状態がいいものの作者の発表値段と考えますので、絶対にそれを超えることがないとしています。 つまり、年鑑の値段はその作家の最高値、最高傑作の値段というわけです。 精通者の評価というものは、実態売買の値で堅めの評価をなさっています。堅めというのは現在の流通相場ということです。というのも何かあればその精通者の方が買い取りますよという姿勢で評価しているようです。

質問11

だいたいの目安で構わないのですが、相続財産がいくらくらいから相続税がかかるのでしょうか?

回答

例えば、標準所帯で考えてみましょう。
すると、夫婦と子供がふたり。そこで、旦那さんが亡くなった場合、相続人は奥さんと子供ふたりの計3人。基礎控除が5,000万円あって、それに相続人数×1,000万円を加えた金額までは非課税となるわけですね。この場合だと8,000万円までは相続税はかからない。

質問12

その8,000万円の中に、美術品を含め、土地や現金などの全ての財産が収まってしまえば、相続税はかからないのですね。 8,000万円という金額はいかがですか?

回答

住んでいる家の土地は評価額から8割減ですから、1億の土地を持っていても、2,000万円として計算します。
また、生命保険に入っている方も多いのですが、もらった保険額のうち、相続人ひとりあたり500万円が控除されます。 ですから、標準所帯で相続人が3人であれば、5,000万円の生命保険に入ったとすると、500万円×3で、1,500万円を引いた3,500万円が課税対象になります。 そういうことを考慮に入れると、目安として8,000万円の2倍の1億6,000万円くらいの財産が無い限り、相続税はかかってこない場合が多いです。

質問13

美術品の物納は可能ですか?

回答

物納は、原則論では美術品は動産として最下位の物納財産なんです。
第一順位は国債・地方債、不動産、第二順位は株式、社債、第三位順位が動産。 美術品は動産に入りますので、上位の財産がなければ動産になりますが、基本的には動産の物納はないと思っていいです。 しかし、例外がありまして、登録美術品の場合、つまり国宝に指定されていて、しかもそれを登録している場所は、最優先で物納ができます。物納する時の価格も、国が評価します。その評価額に応じて相続税もかかりますが、その価格が物納できます。 これは、コレクターの方の要望から、平成10年の税制改革でできた制度です。 登録美術品は単に重要文化財などに指定されているだけではだめで、文化庁に登録しなければいけません。 

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藤森丈明 が賜ります。
元三菱東京UFJ勤務、ファイナンシャルプランナー、
損保、生保、証券外務員資格
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